歯科治療における医療費控除について

1年間にかかった医療費が10万円を超えると、一定の金額が戻ってくる制度です。

歯科の場合、セラミック治療、インプラント治療、高性能な義歯などが医療費控除の対象になります。

また、医療費控除を申請すると翌年度の住民税が安くなることもあります。

 

医療費控除を受けるには、医療にかかった支出を証明する書類、通院のために利用した交通機関の領収書(もしくは記録のメモでも可能)が必要になります。


医療費控除をうけるには

医療費控除に関しての詳細は国税庁のホームページを参照ください。

・国税庁医療費控除についてのページはこちらへ(国税庁 医療費を支払ったとき)


歯科治療で医療費控除の対象となるもの

・治療費、診療費

・子供の矯正治療

・成人のかみ合わせ改善などが目的に矯正治療

・保険適用外の治療費、治療目的のセラミック治療、インプラント治療

・デンタルローンで払った治療費

・処方された医薬品の費用

・通院、付き添いにかかった交通費、電車、バス、やむを得ない場合のタクシー


歯科治療で医療費控除の対象にならないもの

・審美目的の矯正歯科治療

・ホワイトニング

・予防目的のクリーニング

・歯ブラシ、歯磨き粉などの歯科清掃器具

・デンタルローンの利子

・自家用車でのガソリン代、駐車場代